児童扶養手当

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児童扶養手当とは

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母子手当と言われる児童扶養手当とは、離婚後の母子家庭(死別母子家庭・非婚母子家庭も含みます)が受けられる国の経済的援助(離婚後の生活をするための援助)のことです。

児童扶養手当が受けられる人

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父が死亡した児童
  • 父が一定の障害の状態である児童
  • 父の生死がわからない児童
  • 父から1年以上遺棄されている児童
  • 父が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童

この場合の「子」とは、 18歳をすぎた3月31日までの子のことを言います。 離婚後の生活を助ける児童扶養手当は、国の制 度ですから日本中のどこでも同じ条件で制度の利用ができます。

児童扶養手当の受けられないケース

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児童扶養手当を受けられる条件を満たしていても、以下の場合は手当を受けられない場合があります。

  • 母、または養育している人が公的年金(遺族年金・障害年金)、遺族補償(労災補償など)を受けることができるとき
  • 父と生計を同じくしているとき
  • 母の配偶者に養育されているとき
    配偶者は内縁関係にある者を含みます
  • 平成15年3月31日時点で、手当ての支給要件に該当してから5年を経過しているとき(ただし、この5年経過の条件は、平成20年10月現在凍結中です)

児童扶養手当の金額

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  • 児童1人につき  全額支給→41,720円
  • 一部支給    41,710円~9,850円
  • 児童2人目    5,000円加算
  • 児童3人目    3,000円加算

児童扶養手当の金額は「物価スライド制」の適用により変動することがあります。 また、児童扶養手当の金額は母子家庭の母の所得額によって変わりますので、 所得額が制限額を超えた場合は残念ながら離婚後の生活費としての児童扶養手当は支給されなくなります。

児童扶養手当を受けられる目安の収入は、子ども1人を養育している母子家庭の母の場合、年収130万円未満が全部支給になり、 年収375万円を超えると一部支給が受けられなくなります。 児童扶養手当は母子家庭の命綱といわれており、行政の制度を利用して離婚直後の生活設計の建て直しに役立てることができます。

所得額の計算式
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の80%-8万円(社会保険料相当額)-諸控除
*1所得額には養育費の8割を加算して計算します。
所得制限とは 扶養している子どもの人数によって 児童扶養手が全額支給される場合の制限額と 一部支給になる場合の制限額が決められています。詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。(*たとえ婚姻中の方でも離婚後の生活に関する相談をする事はできますのでご安心ください)

一部支給のときの計算式
扶養する子ども1人の場合は「 手当額=41710円-(所得額-57万円)×係(0.0184162 ) 」という計算式になります。

所得額の計算式からおわかりのように 児童扶養手当を請求するときには 離婚後子供たちの生活費としてもらう事ができる養育費を加算することになります。

もしも、離婚後の生活援助として、非常に多額の養育費を受け取れるとしたら 児童扶養手当が受けられなくなる可能性もあるわけです。

けれど、離婚後の生活援助としての児童扶養手当は前述のように支給されてから5年以上たてば 支給が止まるということが法律で決められていますから(現在はこの法律は凍結中) 養育費をしっかり受け取れることは 離婚後の生活設計を考えた場合にはとても大切なことになります。

児童扶養手当を受ける際の注意点

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児童扶養手当は 母子家庭の母の所得額によって決まりますが、母子が実家に暮らしている場合は実家の家族の所得額も影響します。 (なぜなら、児童扶養手当は離婚後の生活援助の為、他に援助しなければならない人がいればその方を優先しなければならないからです。)

この場合は、全額支給・一部支給の区別無く、 家族の所得が一定の制限額を超えると児童扶養手当はまったく支給されません。

実家に暮らす場合でも まったく別家計(母子の離婚後の生活が実家での生活とは異なる事)であることを証明できれば児童扶養手当の支給が受けられることがあります。

  • 親に家賃を払っている
  • 玄関が別である
  • 水道光熱費が別世帯(メーターが別)になっている
    などという条件が必要になります 。

(*上記のような事情を説明し、離婚後の生活環境が別であることを証明できればよい)詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。

夫の扶養の範囲に注意する

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離婚した後に夫所有の不動産に住んでいると「夫から扶養を受けている」と判断されることがあります。 この他に養育費を受け取っている場合は、養育費とその住居費分の扶養を受けているとみなされ、児童扶養手当が受けられなくなることがあります。

夫所有の不動産に離婚後も生活の拠点として住み続ける場合は、 夫と賃貸借契約を結んでおけば、扶養を受けているわけでないことを証明できます。

この賃貸借契約書の中で「妻が家賃を負担すること」や「養育費と相殺すること」などの条件を記載しておけば、 児童扶養手当の申請をする際に、夫名義の不動産に住んでいても、それが夫からの扶養でないことを証明できますので、契約書はキチンと作成しておきましょう。

賃貸借契約の真実性を疑われた場合に備え、契約書は証明力が高い公正証書にした方が無難です。さらに、家賃を支払っている事実を証明するため、通帳に履歴が残る形で支払ったり、振り込みの事実が確認できる資料は必ず残しておきましょう。

年1回の「現況届け」を忘れない

児童扶養手当は毎年手続きをしなければなりません。 児童扶養手当は離婚後の生活援助の性質があるため、生活援助の必要性が無くなれば、打ち切られます。

毎年8月に市役所に「前年度の収入」や「前年度から何か変わったことが無かったか」 などを申告する「現況届け」をする必要があります。 前年度より所得が上がっていれば 児童扶養手当の金額が減ったり、支給されない場合もあります。

児童扶養手当の申請窓口と必要書類

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児童扶養手当の手続はお住まいの自治体になります。 児童扶養手当を申し込むのに必要な書類を準備して窓口に提出しなければなりません。 書類は以下のものを準備しましょう。

  • 児童扶養手当認定請求書
    市役所の窓口にあります
  • 請求者・対象児童の戸籍謄本又は抄本
    離婚後の戸籍が必要となります。
  • 世帯全員の住民票

児童扶養手当は国の制度ですが、受付は各地の自治体になりますので手続方法に違いがある場合があります。 事前に自治体に電話をして必要書類・窓口時間等も確認しておきましょう。

離婚後の幸福な生活のために

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離婚後の生活設計は、児童扶養手当だけでは成り立ちません。しかし、離婚までに養育費・財産分与などをしっかり取り決めておけば 養育費・児童扶養手当と、あなたが当面はパートで働くだけでも当面の生活が成り立つ可能性も充分あります。

最初にも書きましたが、現在、当面の離婚に関して悩みが多いと 思います。 しかし、子供たちの離婚後の生活を養っていくのもあなた次第だという事を是非、頭の片隅でも結構ですのでとどめておいてください。

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