離婚後の生活設計

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はじめに

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離婚後の生活不安離婚を決意された方は、離婚の条件や相手との交渉のことなど問題が山積みです。それとともに離婚後の生活設計をどう組み立てればいいのか、多くの方がとても不安を感じています。

離婚後の女性が働いて収入を得ようとしてもすぐに就職できるかどうかわからず、 生活費がどのくらいかかって、どうやって暮らしていけばいいのか途方にくれてしまいます。

そこで、離婚後の生活設計を組み立てる必要があるわけですが、この組み立ては以下の順序で考えていきます。

離婚に伴う給付金を確実に受け取る

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離婚に伴う給付金とは、慰謝料・財産分与・養育費など、離婚の相手方から受け取るお金のことです。これらの給付金はきちんと離婚の相手方と取り決めておかなければ受け取ることはできません。

行政の手当制度を利用する

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子供の児童扶養手当をはじめとして、行政機関から一定の手当を受け取れる場合がありますので、どのような手当てが受けられるのか、きちんと把握しておきましょう。

経済的な自立を目指す

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離婚に伴う給付金や行政機関から支給される手当は「一定期間の生計を補助する程度のお金」と考えておかなければなりません。

最も大切なのは、これらのお金がなくても暮らしていけるだけの所得を確保することです。いくらでも援助してくれるような裕福な家族や再婚相手がいるのなら、経済的な自立は必要ないかもしれませんが、世の中そのような恵まれた人ばかりではないはずです。

時には誰かを頼りにしなければいけないこともあるでしょうが、基本的には離婚後は自分の力で生きていかなければなりません。自らの置かれた(厳しい)状況を正確に理解した上で、どのような形で経済的な自立を果たすのか、真剣に考えていきましょう。

生命保険で離婚後の「万が一」に備える

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離婚後、子どもを引き取って生活を始めるあなたは「一家の大黒柱」です。そして、その大黒柱であるあなたが何らかの事情で倒れてしまったら、子供は生活ができなくなってしまうわけですが、どれだけの方がこの厳しい現実を正確に理解しているでしょう。

一家の大黒柱であるあなたが倒れてしまったら、たちまち日常生活が立ち行かなくなってしまう現実があるのであれば、万が一の場合に備えておく必要があるでしょう。

公的年金に加入をして「遺族年金」の準備をしておくことはもちろんですが、経済的に余裕がある方は、足りない部分を生命保険で準備することも考えなければなりません。

生命保険の考え方は、万一のことが起きた場合に残された遺族が今までの生活を送るために必要な生活資金を各種の保険金で準備できるようにします。

この場合、公的年金で支払われる遺族年金や預貯金など、すでに準備されているものがあるのなら、それを差し引いて計算することになります。

生命保険が必要だからといってすぐに保険会社に電話をするのはやめましょう。まずは自分にとっていくら保障が必要なのかを自分の頭で考えることが大切です。

その上で、適正な保障をできるだけ安く準備するため、ファイナンシャルプランナーなどに相談してみてはいかがでしょうか。

保険料との兼ね合いで必要な保障額全額が用意できない場合は、払える保険料の範囲で保障額を減らすという方法もあります。

実際のところ、60歳までに亡くなる方の割合は非常に低いのですから、保険会社の言いなりになって無理な契約をしてしまうようなことだけは避けましょう。

夫婦の共有財産の調査・確認

配偶者の収入・貯蓄を把握しておく

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「これくらい貯金が貯まったら車を買い替えよう」「幾つになったら家を買おう」 「子供の受験が終わったら家族で外国旅行へ行こう」 などと、夫婦で家計簿を見ながら、こんな幸せな生活設計を夢見るのは素敵なことです。

でも、楽しみばかりではなく、夫婦は「出費」という負担を共に乗り越えてこそ絆が生まれるもの。幸せな家庭は経済という家計を外しては成立ちません。

この「経済」という大事な部分をガラス張りにしてこそ、生活意識が高まるわけですが、反対にこの経済感覚が薄い場合は夫婦が破綻する確立も高いと言えます。

離婚を考える時も、財産分与などのお金の問題が出てきますが、特に隠した貯金が多いほど、別れる相手には渡したくなくなる傾向があります。

これは家族という「絆」が完成されていないことも要因でしょう。 実際のところ、離婚する夫婦の妻は、夫の収入や貯金がいくらか知らない場合が多いのです。

財産が分からない夫の収入は養育費の算定基準にもなりますし、貯蓄は財産分与の対象になります。貯蓄額は当然知っておくべきことで、それを隠したりする夫や妻がいるとなると、離婚時にたちまちあわてなくてはなりません。

離婚が決まった後になって「いくら貯金があるの?」と聞いたところで、本当のことはなかなか答えてくれないものです。その時になって慌てないよう、夫婦に危機を感じたら、貯蓄額くらいは把握しておいた方がいいでしょう。

財産の確認先

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離婚する時には、夫婦の財産がどれくらいあるかを確認していかなければなりません。ここでは、財産ごとに「問い合せ先」を記載してみましたので、御覧下さい。

財産
調査・問い合わせ先
  • 宅地・家屋
  • 借地権・借家権
  • 農地・山林
  • 自動車
  • 預貯金
  • 電話加入権
  • 貸金債権
  • 売掛け金債権
  • 裁判上の慰謝料請求権
  • 特許権・実用新案権
  • 意匠権・商標権
  • 生命保険
  • 退職金
  • 上場会社・非上場会社の株式
  • 公社債債権
  • 法務局又は固定資産税課
  • 土地建物の所有者
  • 法務局・市町村固定資産税課
  • 管区の陸運事務所
  • 銀行・郵便局
  • 電話局
  • 金銭消費貸借契約書の債務者
  • 売上台帳の債務者
  • 地方裁判所の書記官
  • 特許庁登録課
  • 特許庁登録課
  • 当該保険会社
  • 勤務先
  • 当該会社
  • 当該会社

 

探偵・調査会社を利用した調査

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財産調査離婚の際に、夫名義の総財産を突き止めるのは大変困難です。特に、預貯金や公社債債券は夫が秘匿している場合が多いのですが、存在を確認することはかなり難しいのではないでしょうか。

しかし、隠し貯金に関してはその証拠調べができる場合もあります。例えば、夫の隠し預金の残高を調べようと思った時、探偵会社等に調査を依頼すると、一週間程度で夫の預金している銀行名・口座番号・残高などの情報が確認できる場合があります。

探偵会社自体は預貯金の調査が行えなくても、取引のある「データ調査会社」から情報を入手できる場合もあるようですので、隠し財産の存在が高い確率で疑われるような場合は、こういった調査も検討していきましょう。

本格的な調査には一定のお金がかかりますので、こういった調査を依頼する場合には費用対効果のバランスも考えながら、調査会社の利用を検討する必要はありますが、通帳のコピーをとっておいたり、給料明細書などを確保しておく、などのことは自分でもできると思いますので、離婚が頭にちらついたら、できるだけのことは自分で確認しておくようにしましょう。

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